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Countermeasure

空き家対策

empty house

空き家は罰金対象!?

空き家の定義

空家

1 年以上住んでいない、または使われていない家を「空き家」と定義しています。

体的には、以下の条件を満たす住宅が空き家とされます。

 1.  1 年以上利用のない住宅

  1 年間、人の出入りがない状態です。実質的には、電気・ガス・水道が1 年間使用されていないことが一般的な
  判断基準です。



 2.  安全・衛生管理の状況

 
   空き家の判断基準には、建物の損傷や庭の手入れ、周辺環境の状態も考慮されます。このように、空き家の判断
  には安全と衛生管理状況が重要な要素となります。




また特定空家に認定され、その後も放置すると、罰金などの過料や、固定資産税の軽減措置の解除、行政代執行となる可能性があります。

解体

「特定空家」とは

特定空家とは、国や地方公共団体が所有・管理する空き家であり、財政や社会 問題に影響を与えるものを指します。特定空家にはペナルティが課されることもあります。空き家問題を解決するためには、行政と民間の連携が重要です。
 
以下の条件に当てはまると「特定空家」に認定される場合があります。

 
 ✓ 倒壊の可能性があるなどかなり危険な状態

 ✓ ゴミが放置されているなど衛生がかなり悪い状態
 ✓ 窓ガラスが割れているなど管理されておらず景観を損なっている状態
 ✓ 周辺の生活環境の保全を守るために放置できない状態

上記の要件の1 つに該当するだけで、特定空家に指定される恐れがあります。

作業

特定空家認定後の流れ

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自治体から助言・指導があります。所有者は改善した結果を報告し、自治体が認めれば特定空家が解除されます。

助言・指導

 

勧告を無視すると、「固定資産税の軽減措置」が解除され、最大で6 倍の固定資産税が

課される可能性があります。

勧告

勧告を無視すると、命令が出され、命令違反は最大で50 万円以下の過料が課されることもあります。

命令

 

自治体は行政代執行の手続きに入り、強制解体が実施される前に戒告がおこなわれます。

戒告が行政代執行前の最終通告となります。

戒告

 

 

戒告の期間に特定空家の状態が改善されなかった場合、代執行令書による通知がおこなわれます。

代執行令書による通知

 

 

再戒告や代執行令書の通知が実行されても改善がみられない場合、行政代執行が実行されます。行政代執行が実行されると、所有者の代わりに自治体が空き家を解体します。

行政代執行

 

 

行政代執行が終わると、代執行にかかった費用が強制徴収されます。

強制徴収

 ※かかった費用は必ず特定空家の所有者が納付しなければなりません。

重機
従業員

固定資産税が最大6倍になる!?

自治体からの勧告を無視すると、特定空家の所有者が受けていた「土地の固定資産税の軽減措置」が解除され、最大で6倍の固定資産税が課される可能性があります。

罰金50万円以下を払うことに!?

改善命令が出ているにも関わらず、命令に従わない場合、最大で50万円以下の過料が課されることもあります。

行政代執行による解体はただじゃない!?

再戒告や代執行令書の通知が実行されても改善がみられない場合、行政代執行が実行されます。行政代執行が実行​ されると、所有者の代わりに自治体が空き家を解体します。

※かかった費用は強制徴収として必ず納付しなければなりません。

貯蓄を計算

Flow

解体から工事完了まで

当社では、お客様一人ひとりに寄り添い、
安心してお任せいただけるよう、個別の対応を心掛けています。
また近隣住民への正しい認識とご理解をいただけるように努めてまいります。
気になることがございましたらお気軽にお問い合わせください。

社内

工事完了までの流れ

1 / お問い合わせ

2 / 現地調査

3 /見積り

4 / 工事打ち合わせ(施工方法などのご説明)

5 / 近隣へのあいさつ

6 / 工事着工

7 / 工事完了

8 / 完了報告

Question

よくあるご質問

空き家に関するお悩み等ございましたら
お気軽にお問い合わせください。

解体

空き家の定義はなんですか?

居住その他の使用がなされていない建造物、または敷地のことを指します。その他の判断基準として、1年間を通して人の出入りの有無や、水道・電気・ガスの使用状況や管理状況などから総合的に見て「空き家」かどうかを判断するとされています。

詳細はこちらからご確認ください。

見積りだけでも大丈夫ですか?

はい、大丈夫です。
見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

対応エリアはどこまでですか?

鳥取県内全域となっております。
​お気軽にお問い合わせください。

家の中に不用品(残置物)が残ってますが、処分できますか?

別途費用が掛かりますが、対応しております。
​まずはお気軽にお問い合わせください。

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